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生 徒 会 会 則
第1章 総則
第1条 本会は、埼玉県立浦和東高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は、本校に在学する生徒全員をもって会員とする。
第3条 本会は、学校の基本方針に基づき、会員の健全な自主的活動を通して、学校生活の充実・向上と自立的生活態度を養うとともに、民主的な社会の形成者としての基 礎をつくることを目的と する。
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の活動を行う。
1.学校生活の改善と向上をはかる活動。
2.ホームルームおよび部活動の連絡・調整に関する活動。
3.学校行事への協力活動。
第5条 本会には、次の機関を置く。
1.議決機関 総会・代議員会
2.執行機関 本部・専門委員会・部長会・特別委員会
3.監査機関 監査委員会
4.その他 選挙管理委員会
第6条 会員は、本会の規定ならびに議決機関の議決事項を実行し、執行機関の運営に協力しなければならない。
第7条 本会のすべての活動は校長の承認および、教職員の適切な指導のもとに行われる。
第2章 議決機関
第1節 総会
第8条 総会は、本会の最高議決機関であり、次の事項を代議員会の承認を得て審議・決定する。
1.会則の制定・改廃
2.役員・予算・決算の承認
3.活動計画・報告の承認
4.その他本会の活動に関する必要事項
第9条 総会は、会長が代議員会の承認を得て召集する。
定期総会は全会員により構成し、毎年5月に1回開く。ただし、次の場合は、臨時総会を開くことができる。
1.全会員の3分の1以上の要求があった場合。
2.生徒会本部、代議員会が必要と認めた場合。
3.監査委員会が必要と認めた場合。
第10条 総会は、全会員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席会員の過半数をもって議決する。
第11条 総会の議長団は、代議員会の正副議長および書記があたる。
第2節 代議員会
第12条 代議員会は、総会に次ぐ議決機関であり、次のことを審議する。
1.総会提出議案、各種行事計画案等の審議。
2.各機関・ホームルーム・部より提出された議案の審議。
3.各種規定の制定および改廃の審議・議決。
4.その他必要事項。
第13条 代議員会は、本部役員、各ホームルームの代議員(各1名)により構成される。任期は1年とする。
第14条 代議員会には互選により次の役員を置く。
1.議長 1名
2.副議長 2名
3.書記 2名
第15条 代議員会は1ヵ月1回開くことを原則とし、会長がこれを召集する。但し、次の場合は臨時代議員会を開くことができる。
1.代議員の3分の1以上の要求があった場合。
2.議長が必要と認めた場合。
第16条 代議員会は委員の3分の2以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数で決する。
第3章 執行機関
第1節 本部
第17条 本会には次の役員を置く。
1.会長 1名、 2.副会長 2名、 3.総務 2名、 4.会計 2名、
5.書記 2名
第18条 会長・副会長は、全会員の選挙によって選出する。総務・会計・書記は、正副会長が協議の上、代議員会の承認を得て会長が委嘱する。役員の任期は1年とし、再 任は妨げない。
第19条 各役員の任務は、次の通りにする。
1.会長は、本会を代表し、会の運営をはかる。
2.副会長は、会長を補佐する。
3.総務は、会務を処理する。
4.会計は、本会の会計を執行する。
5.書記は、会務を記録する。
第20条 本部は次のことを行う。
1.本会活動全般の企画・運営。
2.総会・代議員会に議案を提出し、決定事項を執行する。
3.各委員会・ホームルーム・部に関する事項を処理する。
第2節 専門委員会
第21条 専門委員会とその役割は次のとおりとする。
1.H・R委員会 ...LHRの運営を通してのクラスの自主的活動の推進。
2.生活委員会...校内外における生活および規律に関すること。
3.環境委員会...校内美化に関する活動の企画運営。
4.保健委員会...健康の維持増進をはかる各種の活動。
5.図書委員会...学校の定める規程に従い、図書利用の便をはかる。
6.体育委員会...校内体育活動の促進を行う。
7.放送委員会...校内放送の企画運営。
第22条 専門委員会は、各HRより選出された委員男女各1名をもって構成し(但し、放送委員、図書委員は各HRより1名とする。)、互選によって正副委員長1名を置 く。
第23条 委員の任期は原則として1年とする。
第24条 専門委員会は、委員の3分の2以上の出席を必要とし、原則として毎月開催する。
第25条 各委員長は会長の要請があれば執行部に参画することができる。
第3節 部長会
第26条 部長会は、各部の部長によって構成され、本部と密接な連絡を保ち、各部長を推進する主体として、部活動上の重要事項を提案・審議し、代議委員会に提案できる。
第27条 部長会には、互選により会長・副会長各1名を置き、会長または部長会会長が必要に応じて召集する。
第4節 特別委員会
第28条 特別委員会は、必要に応じて代議員会の承認を経て設置し、任務完了とともに解散する。
第29条 特別委員会の委員は会長が委嘱する。
第5節 部・同好会
第30条 部・同好会に関しては別に定める。
第4章 監査委員会
第31条 監査委員は3名とし、2年生または1年生3名で構成し、代議員がこれを委嘱して、総会の承認を得る。委員長は互選によるものとする。任期は11月1日から翌 年10月31日までの1 年とし、再選を妨げない。
第32条 監査委員は本会のどの活動期間の役員も兼ねることはできない。
第33条 監査委員会は次の事項を行う。
1.本会の各機関の議決運営が会則に合致しているかどうかを審査する。
2.各機関の会計監査を行い、総会に報告する。
第5章 選挙管理委員会
第34条 選挙管理委員会は、会長・副会長の選挙前に設置し、選挙に関するいっさいを行いその責任を負う。
第35条 選挙管理委員会は、選挙後の事務を処理し、直ちに解散する。
第36条 選挙に関する細則は別に定める。
第6章 会計
第37条 本会の経費は会費・入会金をもってあてる。
第38条 会費は月額700円とする。
第39条 本会の会計年度は4月1日より3月31日とする。
第40条 会計に関する規程は別に定める。
第7章 補則
第41条 会則の改正は、全代議員の3分の2以上の賛成と職員会議の承認を経て、総会に発議しなければならない。また、議決には総会出席者の3分の2以上の賛成を必要 とする。
第42条 慶弔についての規定は別に定める。
(付則)
この規程は昭和58年4月1日より施行する。
慶弔規程
第1条 会員に関する慶弔は次の通りとする。
1.傷病見舞金
3週間以上の入院加療を要する場合…3,000円
2.災害見舞金
被害の程度により、その都度決める。但し5,000円を限度とする。
3.弔慰金
会員の死亡………………………………5,000円
会員の保護者の死亡……………………3,000円
第2条 特別の事情のある場合、前条各号に準じて、生徒会本部が決定し、後日総会への報告をもってかえることができる。