考査に関する規定

                              考 査 に 関 す る 規 程

   第1章 総  則
第1条 この規程は埼玉県立浦和東高等学校が行う考査について定める。
第2条 考査は定期考査(中間考査・期末考査)、実力考査、課題考査、追考査、追認定考査とする。

   第2章  定期考査
第3条  定期考査は1・2学期の中間考査と、各学期末に行われる期末考査とする。
第4条 定期考査は原則として全学年一斉に実施する。
第5条 定期考査の日程は約1週間前に生徒に公示する。
第6条 実施に関する要項は別に定める。

   第3章 追 考 査
第7条 正当な理由によって定期考査を受けなかった者について、教科担任は追考査を行うことができる。この場合、必要があれば見込点を与えてもよい。
第8条 正当な理由とはHR担任の承認をいい、その基準は原則として次のとおりとする。
     1 病気
     2 進学・就職試験の受験
     3 公式試合の正選手として出場するとき
     4 その他(忌引等)
第9条 追考査は、教科担任の責任において実施する。ただし、2人以上で担当の場合は合議の上定める。
第10条 正当な理由がなくて考査を受けなかった者については、その科目の追考査は受けさせず、成績は0点とする。

   第4章 考査中の不正行為
第11条 考査中に不正行為を行った者については、当該科目の成績を0点とする。

   第5章 実力考査・課題考査
第12条 実力考査・課題考査に関しては別の要項により定める。

   第6章 追認定考査
第13条 履修・修得及び進級・卒業に関する規程第6条に該当し、不認定科目をもつ者は追認定考査を受けることができる。
第14条 追認定考査の日時は職員会議で決定し、直ちに生徒に公示する。
第15条 追認定考査の問題は、原則として、不認定を与えた担当者が作成する。ただし、その教科の承認を必要とする。
第16条 合否の判定は、教科担任の合議によって行い、職員会議の審議を経て校長が決定する。
第17条 追認定考査要項は別に定める。

   附  則
 この規程は昭和58年4月11日から施行する。
  この規程は平成11年4月1日から施行する。