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自転車通学規定
自転車通学規程
生徒は交通法規を守り、他の交通機関に十分注意し、事故防止に努め、安全な通学ができるようにしなければならない。
1.自転車通学をしようとするものは、自転車通学許可願を提出し、学校の許可を受けなければならない。
2.通学に使用する自転車は、所轄の警察に届け出て、登録番号票をつけ、同時に学校にも登録し、学校の登録番号票も併せてつけなければならない。
3.通学用自転車は、常に点検し、故障した自転車を使用してはならない。(ブレーキ、ライト、スタンド、ベル、反射テープ等)。変形ハンドルは禁止する。
4.登校後は、校内の所定の場所に錠をかけて整頓しておかなければならない。
5.2人乗りは禁止する。また、雨天時の傘さし運転は禁止する。必ず雨ガッバを着用すること。音楽を聴きながらの運転、携帯端末を操作しながらの運転は禁止する。