部・同好会規定


                                    同好会規程

第1条(規定)この規程は、生徒会会則第30条に基づき、これを定める。
第2条(目的)本部に同好会を置き、学習や技術、体力などの向上を目指す活動を通して、個性の伸長と会員相互の親睦をはかる。
第3条(条件)ここでいう同好会とは、次の条件を備える団体をいう。
 1.10名以上の人数を以て構成する。
 2.顧問を置かなければならない。
 3.活動場所を原則として学校内に確保できること。
 4.本校教育方針に合致する団体であること。
  5.発案は会員であること。
第4条(同好会設立)同好会設立の手順は次による。
 1.設立願提出(5月中)
 2.設立願には、次の事項を記載する。
   (1)名称  (2)代表者  (3)顧問教師  (4)所属人員名簿  (5)設立理由
    (6)活動場所  (7)活動目的  (8)活動内容
 3.第3条の条件を充たすこと。
 4.次の手続きを完了すること。
     (1)部長会で審議し、代議員会の承認を得る。
     (2)職員会議で審議、承認を得る。
第5条(昇格)同好会から部への昇格は次の手順による。
  (1)設立願提出(2月中)
  (2)第4条の2
  (3)第3条を充たし1年間の活動記録簿を提出
  (4)第4条の4
  (5)生徒総会において出席者の3分の2以上の賛成を得ること。
第6条(報告)同好会は次の事について生徒会本部に、毎年2月に報告しなければならない。
  (1)会長・副会長、会計係  (2)会員名簿  (3)活動場所  (4)活動記録
第7条(廃会)次の1~3の一項目でも該当した場合は、廃会の対象となり、4の手続きを完了する。
  1.同好会の顧問より廃会の申し出があった場合。
 2.第6条に定めた報告のない同好会。
  3.第6条に定めた報告が生徒会本部で十分でないと判断された同好会。
  4.(1)部長会で審議し、代議員会の承認を得る。
      (2)職員会議で審議、承認を得る。
第8条(予算)同好会の経費は、生徒会予算より補助することができる。
第9条 この規定は2000年4月1日より施行する。 


部規程

第1条(規定)この規程は、生徒会会則第30条に基づき、これを定める。
第2条(目的)本部に部を置き、学習や技術、体力などの向上を目指す活動を通して、個性の伸長と会員相互の親睦をはかる。
第3条(条件)ここでいう部とは次の条件を備える団体をいう。
 1.顧問を置かなければならない。
 2.活動場所を原則として学校内に確保できること。
 3.本校教育方針に合致する団体であること。
第4条(報告)部は次の事について生徒会本部の要請があった場合、直ちに報告できるようにしなければならない。
  (1)部長・副部長、会計係  (2)部員名簿  (3)活動場所  (4)活動記録
第5条(廃部)次の1~3の一項目でも該当した場合は、廃部の対象となり、4の手続きを完了する。
  1.部の顧問より廃部の申し出があった場合。
  2.第3条を充たすことのできない部でかつ第4条に定めた報告のない部。
  3.第4条に定めた報告が生徒会本部で十分でないと判断された部。
  4.(1)部長会で審議し、代議員会の承認を得る。
      (2)職員会議で審議、承認を得る。
第6条(予算)部の経費は、生徒会予算等をもって充てる。
第7条 この規定は2000年4月1日より施行する。 

以下の「特例規定」は、教職員のみに係わります。

特例規定
 高体連・高文連には専門部があるが、本校には部・同好会がなく、生徒個人から大会参加の申請があった場合、次の規定に則る。
第1条(条件)                                
 1.高体連・高文連に専門部があること。 
  2.顧問を置かなければならない。(但し、申請生徒が在学中のみ)
第2条(申請願)次の手続きを完了すること。 
  1.申請願提出(3月中)。
  2.申請願には、次の事項を記載する。
      (1)高体連・高文連の専門部名  (2)申請者名 (3)顧問教師  (4)申請理由  (5)活動場所 (6)活動内容
  3.第1条の条件を満たすこと。
  4.職員会議で審議、承認を得る。
第3条 この規定は2000年4月1日より施行する。 

☆申し合わせ事項
    「1学年全員の登録」を規定にはしないが、学校全体としては、部活動への積極的参加を指導する。